申請可能な助成
不育症治療費助成事業(道)(利尻富士町)
北海道では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため不育症治療費助成事業を実施しています。
助成額
1回の検査・治療につき10万円まで
※1回の検査・治療とは、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療となります。
申請期限
申請は原則として、治療が終了した日又は中断した日の翌日から60日以内、もしくは治療が終了した日の属する年度の末日まで
助成回数
制限なし。
対象者
次の全ての項目に該当する方
(1)2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方
(2)夫婦のいずれか一方が北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所を有していること。
上記以外にお住まいの方は、お住まいの地域を管轄する都道府県・政令指定都市・中核市にお問い合わせください。
(3)法律上の婚姻をしていること
(4)産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関において検査又は治療を受けていること
(5)夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満であること(いわゆる税引前の収入のことではありません)
対象となる治療
(1)不育症の因子を特定するための検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
(2)検査結果に基づく治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング
手続きに必要なもの
【申請に必要な書類】
(1)不育症治療費助成事業申請書
(2)不育症治療費助成事業受診等証明書
(3)住民票(世帯全員分の、個人番号以外の記載事項を省略していない、発行日から3ヶ月以内のもの)
(4)戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
(5)ご夫婦の前年の所得額を証明する書類(原本)
申請窓口
住所地を管轄する保健所