申請可能な助成
特定不妊治療費助成事業(独自実施分)(貝塚市)
夫婦一組につき、助成の対象となる治療の費用から府の補助(治療の費用の額が当該基本額に満たないときにあっては、治療の費用の額)を控除した額とし、1年度あたり8万円を限度に助成する。
助成額
助成の対象となる治療の費用から府の補助(治療の費用の額が当該基本額に満たないときにあっては、治療の費用の額)を控除した額とし、1年度あたり8万円を限度に助成
申請期限
治療終了日の属する年度の末日または、府の承認通知を受け取った日から30日以内のいずれか遅い日
助成回数
府の助成金の承認回数
対象者
1.大阪府の不妊に悩む方への特定治療支援事業による承認を受けていること。
2.法律上婚姻をしている夫婦で、治療終了日から申請日までの間、夫婦の双方が貝塚市に居住し住民基本台帳に記録されていること。
対象となる治療
・特定不妊治療:体外受精治療及び顕微授精治療
手続きに必要なもの
1.府の特定治療支援事業承認通知書(原本)
2.府の事業受診等証明書(写し)
3.受診医療機関発行の領収書(原本または写し)
4.貝塚市特定不妊治療助成金交付申請書(様式1号)
※ホームページからダウンロードできます。
申請窓口
貝塚市健康子ども部健康推進課
住所:貝塚市畠中1-18-8 保健・福祉合同庁舎1階
電話:072-433-7000
受付時間:平日8:45~17:15
その他
審査の結果、適正と認めるときは貝塚市特定不妊治療助成金交付決定通知書を通知しますので、貝塚市特定不妊治療助成金交付請求書を提出してください。
なお、審査の結果、適正と認めないときは貝塚市特定不妊治療助成金不交付決定通知書を通知します。