申請可能な助成
特定不妊治療費助成事業(市町村独自実施分)(東神楽町)
特定不妊治療を受け、北海道特定不妊治療費助成事業助成金を受けた夫婦に対して、東神楽町が独自に上乗せ助成を行います。
助成額
(1)採卵を伴う治療
(1回につき15万円以内)
(2)凍結杯など採卵を伴わない治療、又は状態のよい卵が得られないなどの理由で治療を中止した場合
(1回につき7万5千円以内)
(3)精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
(1回につき15万円以内)
申請期限
検査及び治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請
助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)
対象者
助成対象者は、次の要件をすべて満たす方
(1)婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科等医療機関において不妊症と診断された方。
(2)夫婦ともに東神楽町の町民であって、助成金交付申請日まで町内に在住している方。
(3)医療保険法各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である方。
(4)治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である方。
(5)夫婦のいずれも町民税等の滞納がない方。
(6)夫婦の前年の所得の合計が、730万円未満である方。(1月~6月の申請は前々年の所得。)
(7)他の市区町村において、不妊治療に要した経費の助成を受けていない、又は受ける見込みのない方。
対象となる治療
(1)採卵を伴う治療
(2)凍結胚など採卵を伴わない治療、又は状態のよい卵が得られないなどの理由で治療を中止した場合
(3)精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
手続きに必要なもの
(1)東神楽町不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)
(2)東神楽町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)または、東神楽町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第3号様式)
(3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
(4)健康保険証(夫婦とも)
(5)印鑑
(6)不妊治療に要した費用の領収書
(7)「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成金額を証明できる書類(事業該当者)
(8)振込先の口座情報のわかるもの(支店名、口座番号、名義人が記載されているもの)
(9)夫婦の所得を証明する書類
(所得証明書、課税証明書、住民税額決定通知書のうち所得額及び控除額がわかるもの)
申請窓口
東神楽町健康ふくし課
健康グループ
住所:〒071-1592
東神楽町南1条西1丁目3番2号
電話:0166-83-5431
受付時間:平日8:30~17:15