申請可能な助成
特定不妊治療費助成事業(市町村独自実施分)(せたな町)
特定不妊治療を受けたご夫婦に対して,医師が必要と認めた一連の特定不妊治療について一定の金額の助成を行います。
助成額
上限15万/回。北海道特定不妊治療費助成事業該当者は、事業により受けることができる金額を控除した額とし、上限15万円/回で助成します。
申請期限
治療を受けた日の属する年度の年度末までに申請をしてもらいます。
助成回数
6回。ただし、北海道特定不妊治療費助成事業該当者は、2回目以降を助成対象とし、上限5回とします。
対象者
助成対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
(1)法的に婚姻している夫婦であること。
(2)申請日において、夫婦とも1年以上住民票があること。
(3)町民税の滞納がないこと。
(4)治療を開始する妻の年齢が満43歳未満であること。
対象となる治療
医療機関の指定はありません。
(1)医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療。
(2)医療保険適用外の不妊治療
(3)対象治療を証明するための町へ提出する申請書の文書料。
※治療開始前に不妊現原因を調べるための検査、治療の一環として行われる検査も助成します。
※北海道の制度を受けることができた特定不妊治療
手続きに必要なもの
(1)せたな町不妊治療費等助成事業申請書
(2)せたな町特定不妊治療費等助成事業受診等証明書
(3)受診医療機関が発行する治療費用の領収書
(4)振込口座通帳(金融機関名、預金種別、口座名義人、口座番号等の写し)
※北海道特定不妊治療費助成事業該当者は、(5)北海道特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書
申請窓口
せたな町健康センター(保健福祉課保健推進係)
住所:〒049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1
電話:0137-84-5984
受付時間: 平日8:30~17:15
※郵送での申請はできません。(窓口へお越しください)
その他
審査の結果、適正と認めるときは助成決定通知書を通知します。
(適正と認めないときはその理由を付した助成不決定通知書を通知します) ※申請内容を審査のうえ、承認を受けた方に対して、助成決定通知書を郵送するとともに、口座振込により助成金を支給します。