申請可能な助成
特定不妊治療費助成事業(市町村独自実施分)(更別村)
特定不妊治療を受けた夫婦に対して、更別村が独自に助成を行います。
助成額
特定不妊治療に要した費用額から1回の治療につき20万円まで(治療区分によっては10万円まで)を限度とし、助成する(北海道特定不妊治療費助成事業による助成を受けた場合は、その金額を控除した額に対して助成する)
申請期限
治療が終了した日の属する年度内の3月末日までに申請するものとする。
ただし、必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。
助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、回数制限なし(40歳以上であるときは通算3回)
対象者
下記のすべての要件に該当する方
(1)夫婦のいずれかが更別村に住所を有する者
(2)特定不妊治療を初めて受ける妻の年齢が43歳未満であること
(3)戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく夫婦であること
(4)夫婦とも村税及び村の税外徴収金に滞納がないこと
(5)同一の治療に対して他町村から同様の給付を受けるもしくは受ける見込みのない者
対象となる治療
北海道知事が北海道特定不妊治療費助成事業において指定する医療機関(指定医療機関)で受けた治療
手続きに必要なもの
(1)更別村特定不妊治療費助成金交付申請書
(2)北海道特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(※北海道の助成を受けた方のみ)
(3)北海道特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(4)受診医療機関が発行する治療費用の領収書
(5)振込口座通帳(金融機関名、支店・出張所名、預金種別、口座名義人、口座番号等が確認できる箇所の写し)
申請窓口
更別村役場 子育て応援課
住所:〒089-1531 河西郡更別村字更別190番地1 福祉の里総合センター
電話:0155-53-3700
受付時間:平日8:30~17:15
※郵送での申請も可能ですが、書類の不足等があった場合窓口へお越しいただく場合もございます。
その他
審査の結果、適正と認めるときは交付金支給決定通知書を通知します。
(適正と認めないときはその理由を付した交付金支給不承認通知書を通知します)