助成対象の医療機関
「埼玉県不妊治療費助成事業」の助成を受けるためには、「指定医療機関」(県外も可)での受診が必要です。指定医療機関ごとに「体外受精」「顕微授精」の区分があり、助成金を受けるには区分に該当する治療法であることが必要です。
市町村で実施されている「早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)」「不育症検査費助成事業」の助成を受けるためには、前述の「指定医療機関」(県外も可)または「助成対象医療機関(県内のみ)」のいずれかでの受診が必要です。
「埼玉県不妊治療費助成事業」の助成を受けるためには、「指定医療機関」(県外も可)での受診が必要です。指定医療機関ごとに「体外受精」「顕微授精」の区分があり、助成金を受けるには区分に該当する治療法であることが必要です。
市町村で実施されている「早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)」「不育症検査費助成事業」の助成を受けるためには、前述の「指定医療機関」(県外も可)または「助成対象医療機関(県内のみ)」のいずれかでの受診が必要です。