重要なお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成の対応について

新型コロナウイルスの感染拡大により、不妊治療の延期を余儀なくされるケースや、大幅な所得の減少により治療継続が困難になるケースへの対応として、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における方針を発表しました。(令和2年4月9日、令和2年6月9日)


新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、以下に当てはまる場合、時限的に所得の判定方法を見直す。

1.所得に大幅な減少が生じた場合
令和2年2月以降申請月までのうち任意の1か月の収入、賞与等の推計をベースに所得判定を行う。
※通常、「夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万未満の場合のみが対象となるが、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫および妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として扱う。

2.治療延期により5月末までに申請ができなかった場合
今年度中は前々年所得による申請も認める。
※通常、1月から5月までの申請については前々年、6月以降の申請については前年の所得にて判定となるが、治療延期により申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が730万未満であって、前年の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年の所得をもって助成の対象として取り扱う。


新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を1歳緩和する。

1.対象者:治療期間初日の妻の年齢
(現行)「43歳未満」
(変更)「44歳未満」

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、助成の対象となる。

2.通算回数:
(現行)「初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)」
(変更)「初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回」

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回と取り扱うことができる。

上記に該当する方は今回の対応方針を踏まえ、申請内容のご確認をお願いいたします。
また、本特設ページの「申請可能な助成チェックをする」では今回の対応における条件の反映がされていないため何卒ご了承の上、該当の方はご注意ください。

※新型コロナウィルス感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いを変更|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10762.html
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